広大地評価が廃止され「地積規模の大きな宅地の評価」が新しく設定されました。
適用要件が明確化されることとなり、「絶対的評価」とすることでミスが許されなくなりました。
しかし不動産実務に携わっていない税理士様にとって、用途地域や指定容積率が2つ以上ある場合など、
その調べ方に不安を感じる場合も多いようです。
不動産相続コンサルティング実務で培った弊社が適用要件を調べることにより、
その不安を解消するのが当サービスです。
土地の評価単位に疑問がある方はお気軽にご相談ください。
※市街化調整区域内で「宅地分譲に係る開発行為ができるか否か」の判断については役所調査が必要となりますので詳細はご相談ください。
● 必要な資料
1.住宅地図(住居表示)
2.全部事項証明書
3.公図(あれば地積測量図)
4.名寄帳
5.路線価図
● チェック項目
□ 面積要件 ~三大都市圏に該当するか否か
□ 地区区分要件
□ 用途地域要件
□ 容積率要件